個人市・県民税が課税される方

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ページ番号1004497  更新日 令和元年12月30日

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個人市・県民税を納める方

毎年1月1日(賦課期日)現在、伊勢市内にお住まいの方や、伊勢市内に事務所・事業所があり、伊勢市内にお住まいでない方には、個人市・県民税が課税されます。
個人市・県民税は均等割と所得割で構成されており、伊勢市内にお住まいの方には個人市・県民税の均等割と所得割が、伊勢市内に事務所等があり伊勢市内にお住まいでない方には、個人市・県民税の均等割が課税されます。
ただし、所得金額が一定金額以下の方など、一定の要件に該当される方については個人市・県民税が課税されません。

納税義務者と課税される個人市・県民税額

納税義務者 課税される個人市・県民税額
伊勢市内にお住まいの方(注1) 均等割額+所得割額
伊勢市内に事務所、事業所がある方で、伊勢市内にお住まいでない方(注2)
※個人事業主の店舗や事務所などが該当します。
均等割額

注1 住所の認定について

「伊勢市内にお住まいの方」とは、原則として伊勢市内に住民登録のある方ですが、登録がなくても実際に伊勢市内にお住まいの場合は、住民登録されているものとみなして、個人市・県民税を課税します。
なお、住民基本台帳法において住所の届け出が義務付けられていますので、お住まいのご住所または転居などについて届出をされていない場合は、速やかに届け出てください。

注2 事務所・事業所のある方に課税される均等割

伊勢市内に事務所・事業所があり、伊勢市内にお住まいでない方には、均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項および第294条第1項)
これは、事務所・事業所があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、個人市・県民税の均等割額が課税されます。

事務所・事業所とは

均等割の課税における事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。なお、事務所・事業所は自己所有または賃貸であるかは問いません。
具体的には、医師、弁護士、税理士などが個人で経営する診療所、法律事務所、税理士事務所や事業主が設ける店舗などが該当し、その施設の所有は問わず、ビル等の一室を借りている場合も該当します。

市民の方からよくある質問と回答

個人市・県民税が課税されない方

一定の要件に該当する場合は、個人市・県民税は課税されません。詳しくは、次をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。